まさか、自分がウツになるなんて!

43歳男性、会社員(SE)が、仮面うつと診断されるまでの経緯、治療方法、健康回復にむけてやっていることなどを紹介いたします。 自分はウツとは関係ないと思っている方に、是非読んでいただきたいです。

あなたの健康保険料、半額以下になるかも♬正当な理由で会社をやめた場合、軽減優遇をうけましょう

昨年9月末に職場を退職してから、約3ヶ月間、前職の健康保険組合を利用継続しており、毎月、保険料として3万円ほど払っていました。

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が、正当な理由で仕事を退職した場合は、国民健康保険料の軽減を受けることができることを知りました。

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自分もその優遇をうけれるのでは?と思い、役所で相談・手続きをしたところ、月額でおよそ1万4千円くらいまで保険料を抑える(*1)ことができることがわかり、保険料が半額以下になることがわかったため、前職の健康保険組合から、国民健康保険に変更することにした次第です。

 

毎月1万6千円の差は大きいですからね~(*^_^*)

1年間で、19万2千円。

さらに2年間だと、38万4千円。

う~ん、大きすぎるやろ~。

 

(*1)決定金額は、別途、通知を貰えることになっていますが、前年度(平成29年)の収入で試算してもらったところ、上記額くらいになるだろうとのことでした。

 

この記事では、自分の体験談+役所で聞いてきた内容を踏まえて、

  • 国民健康保険料の軽減を受けることができる人はどんな人?
  • 軽減額と軽減期間はどうなっているの?
  • 国民健康保険の軽減手続きに必要なものは?

の3点について説明してまいります。

 

 

正当な理由で職場を退職した方は、国民健康保険料の軽減を受けることができます

国民健康保険料の軽減優遇をうけることができるのは、

高年齢受給資格者および、特例受給資格者以外で、

  • 特定受給資格者または、
  • 特定理由離職者

として認められた方が対象となります。

 

と、難しい言葉が一杯ですね。

こんな難しい言葉はなしにして、てっとり早くいうと、

  • 離職時点で65歳未満
  • 倒産や解雇、病気等、正当な理由で働きつづけることが困難になった方

は、国民健康保険料の軽減を受けることができます

 

軽減を受けることができる、離職コードは下記の通りです。

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ご自分の離職コードは、雇用保険受給資格者証(失業保険をもらうための手続きを行い、資格ありと認められた場合発行されます)の【12.離職理由】で確認することができます。

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僕の場合は、病気(胸痛喘息)を理由とする離職だったため、離職コード⇒33となっており、軽減優遇をうけることができました(*^_^*)

 

国民健康保険の軽減額と軽減期間はどうなっているの?

つづいて、

  • 保険料はどれだけ安くなるの?
  • その安い期間はいつまで?

について、みていきます。

 

国民健康保険料は前年の所得を3割とみなして計算されます

国民健康保険料額は前年度の収入を基準として、求められています。

計算式はけっこうややこしいのですが、ここでは計算式は重要ではないので割愛します。

 

大事なことは、

軽減融合を受ける場合は、

その前年度の収入を3割とみなして算出される

ということです。

 

ここで、仮に40歳、Aさん、年収600万円(給与以外の収入なし、固定資産なし)を例にとって、「国民健康保険の自動計算サイト」で計算してみましょう。

5kuho.com

 

1.軽減を受けなかった場合

軽減を受けない場合は、年収600万をもとに、計算されます。

計算の結果、毎月の保険料は、

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驚きの5万越えです。

 

600万円の収入があった状態から、失業すると、健康保険料だけで年間60万以上払わないといけないかたちになります(T_T)

完全な無収入ではなく、失業保険をもらいながら、生活、求職活動をするにしても、毎月の支出額の割合が大きい、いや大きすぎる!!

 

健康保険料プラス医療費と考えると、年間いくらになるのでしょうか、考えるだけで恐ろしいですね。

 

2.軽減を受けた場合

つづいて、軽減をうけた場合の試算をしてみます。

前年度の年収を3割とみなして求められるということですので、

600万 × 30 ÷ 100 = 180万となります。

 

年収180万で健康保険料を計算してみると、

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毎月1万5千円弱になりました。

 

これでも、年間18万と考えると大金ですが、軽減をうける前とくらべて半額以下になっています。また、任意継続の健康保険料とくらべても、半値以下になることがわかりました。

これは、家計にとって助かりますね。

 

これは、任意健康保険を続けるメリットがまったくありません!

軽減優遇をうけることができるなら、国民健康保険に乗り換えた方がいいパターンですね。

 

軽減期間は、離職した翌日から翌年度末までです

上記でみたように、軽減を受ける/受けないで保険料額が全然違いました。

ただ、この軽減は一生涯つづくものではありません。

 

軽減期間は、

離職日の翌日から、翌年度末までの期間となっています。

 

僕の場合だと、

平成30年9月30日付けで退職したため、

  • 平成30年10月1日~ 平成31年3月31日
  • 平成31年 4月1日~  平成32年3月31日

までの期間が軽減対象期間となります。

 

この軽減期間中に、就職した場合でも、軽減は引き続き対象としていただけるということです。

※会社の健康保険組合に加入した場合は除く 

 

国民健康保険の軽減手続きに必要なものは?

国民健康保険の軽減をうけることで、保険料額、軽減期間共に不満はありません。

むちゃくちゃありがたい制度です。

 

あとは、役所で手続きするだけです。

国民健康保険の軽減手続きに必要なものは、

  • 被保険者資格喪失通知書(*1)
  • 雇用保険受給資格者証(離職コードがわかるもの)
  • 免許証等、本人を証明できるもの
  • 印鑑

の4点です。

 

(*1) 任意継続の健康保険から、国民健康保険に切り替える場合に必要

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事前に役所で相談した際は、上記4点にくわえて、

  • 前年度の源泉徴収書
  • キャッシュカード

もいわれていましたが、実際の手続きではこれら2点はまったく求められませんでした。源泉徴収額については、こちらから提示しなくても、役所の方で調査いただけるとのことでした。

 

必要書類さえそろっていれば、あとは、事務職員さんの指示に従って、必要書類への記入と捺印をして完了です。

おおよそ、5分くらいで手続きが完了して、その場で新しい「国民健康保険証」を発行していただけました♬

 

まとめ

法律は弱者の味方ではなく、法律を知ってるものの味方だといわれますが、まさしくそれを実感することになりました(*^_^*)

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自己都合退職だから、きっと優遇処置は受けれないよな~

と相談せずに諦めている方がいたら、その方はひっじょうに勿体ないことをしているかもしれません。

 

倒産、解雇、 契約期間満了、事業所の移転、病気等、正当な理由による退職をした方は、役所に相談してうけれる優遇処置はうけちゃいましょー。

そして、お金のストレスを少しでも減らして、新しい職場・仕事探しを取り組んでいきましょう。

 

おわり

今日もありがとうございましたm(_"_)m

それでは、また

でつノ

 

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