今日は、失業保険とブログ収入の関係についてのお話です。
失業保険(別名:雇用保険)は、失業していると貰えるものです。
それは皆さん、ご存知だと思います。
ただ、この失業している状態というのがなかなかのクセモノで、無職になったからといって貰えるものではありません。
それは、仕事をしたいけど、仕事ができない状態でいるときに、一定期間の間、支給を受けることが出来る制度であるということなんです。
その為、
- 病気やケガなどで、今すぐに就職することはできない
- 結婚して専業主婦(主夫)になるため、就職を希望していない
- 学業に専念するため、退職した
- 家事手伝い等の家業や、自営業を営んでいる
といった方々は、就職する意思がないまたは、就職できる状態ではない。ということで、失業手当を受給することはできない制度となっています。
ブロガーの皆さん、ここでふとした疑問が生じてきませんか?
それは、ブログによるアフィリエイト収入や、グーグルアドセンス収入がある場合、自営とみなされてしまい、失業手当が貰えないんじゃないのか?ということ。
この疑問について、下記をハローワーク(公共職業安定所)で確認してきました。
- ブログ収入があっても、失業保険をもらうことはできるのか?
- もらうために、注意すべき事項はあるのか?
- 不正受給にならないために、どういったことを申告しないといけないのか?
これら3点について、確認したことを記録に残しておきます。
ブログ収入がある方で、退職を考えている方にとって参考になればと思います。
- 【結論】ブログ収入があっても、失業保険はもらえます
- 【注意事項】1日当たりのブログ執筆時間=4時間以上、週の執筆時間=20時間以上となった場合は、受給対象外となります
- 【申告内容】実際の用紙をもとに解説します
- 申告した後は、雇用保険受給者証で活動記録と受給額を確認することができる♬
- 最後に~正しく申告しなかった場合はどうなるの?~
- ~関連記事~
【結論】ブログ収入があっても、失業保険はもらえます
見出しの通りです。
ブログによるアフィリエイト収入、グーグルアドセンス収入があった場合でも、失業保険はもらえます。
ただし、それらの収入額によっては、「14.離職時賃金日額」と「19.基本手当日額」(下記、赤枠)、「ブログ収入額」によって、実際にもらえる額が減額されることがあるということは認識しておく必要があります。
詳しい金額の算出方法については、説明を省きます。
もし、知りたい方が多いようでしたら、追記するかも知れません。
【注意事項】1日当たりのブログ執筆時間=4時間以上、週の執筆時間=20時間以上となった場合は、受給対象外となります
一つまえの見出しで、ブログ収入があっても失業保険は貰えるということを述べましたが、注意すべき事項が2点あります。
<注意事項1>求職活動を行っていること
1点目は、冒頭でも申した通り、失業状態=仕事をしたいのに、仕事ができない状態であるときに受給できるのが失業保険です。
そのため、”ブログ記事の執筆に邁進していて、休職活動をまったくしていない”といった場合は、その期間の失業保険はもらえません。
まぁ、当然ですよね。
そのため、一定期間(原則、28日間)の間に、2回以上の求職活動をする必要があります。
<求職活動の例>
- ハローワークの講習を受講した
- ハローワークで職業相談した
- ハローワークで求人検索して応募した(*1)
- 民間機関より、応募した
- 企業の面接を受けた
といった活動を行う必要があります。
(*1)
以前は、求人検索するだけで、1回の求職活動にカウントされていたようですが、現在は、求人検索だけでは対象外となっているとのことなので注意が必要です。
<注意事項2>ブログ作業時間が規定時間未満であること
2点目は作業時間についてです。
失業保険の受給規定によると、
- 4時間以上の作業は、その日は就職・就労とみなす
- 4時間未満の作業は、その日は内職または手伝いとみなす
- 週20時間以上の作業は、その週は就職とみなす
となっています。
そして、就職・就労とみなされた日または、週に関しては、収入の有無、多寡によらず、失業保険は支給されません!
そのため、
- 1日にブログ執筆を4時間以上した場合は、その日の分は貰えない(たとえ、収入が0円でも)
- 週にブログ執筆を20時間以上した場合は、その週はまったく貰えない(たとえ、以下略)
- 1日のブログ執筆時間が4時間未満かつ、週の執筆時間が20時間未満だった場合、貰える
ということです。
ブログの他に、クラウドワークスやランサーズのフリーランス活動、年末年始の短期バイトを検討している自分としては、週の労働時間が20時間を超えないように注意が必要です(;^ω^)💦
または、失業保険分を補ってあまるくらい稼ぐか(笑)
【申告内容】実際の用紙をもとに解説します
最後に、申告する内容についてです。
ここが結構、ややこしいというか面倒くさい対応をする必要があります。
<申告すべき内容>
失業認定申告書に、下記を申告する必要があります。
- ブログを執筆した日に〇(4時間以上)or ✖(4時間未満)をつける
- 認定期間中に書いた記事に対して収益があった場合、その収益額を記載する
- 求職活動の内容を記載する
※認定期間以前に書いた記事に対しての収益は対象外とのこと
認定日の期間中に、ブログを執筆した日にチェックをつける
実際に申告した申告書をもとに説明します。
12月14日の雇用保険説明会から、初めてとなる失業認定日(12月17日)の期間中、12月14日と、12月16日に記事を1本ずつ書きました。
また、記事執筆にかかった時間は、各2時間でした。
その場合、下記用紙の該当日に、✖マークを記入します。
※12月16日にも✖をつけて提出していますが、12月16日分のチェックをつけるまえに撮影したため、その分が抜けています。
認定日の期間中に書いた記事に対しての収益を記載する
12月17日時点では、12月14日、12月16日に書いた記事に対してのアドセンス収入はなかったため、2項の収入欄(内職または家事手伝いをして...)は空欄としています。
記事毎のアドセンス収入に関しては、グーグルアナリティクスの
[行動]→[サイト運営者]→[サイト運営者のページ]より記事毎に確認して集計する必要があり、記事を多く書いていると集計が大変になりそうです(;^ω^)💦
求職活動を記載する
そして、求職活動内容です。
今回は、雇用保険説明会の参加自体を「講習参加」として求職活動1回に含めてくれたので、その旨を記載しています。
本来であれば、2回以上の求職活動が必要ですが、今回は初回であり、雇用説明会から認定日までの期間が、3日しかなかったため、1回のみの活動で認められています。
次回は、1月22日に2回目の失業認定を受けるため、12月17日~1月21日までの期間に2回以上の求職活動をする必要があります。
申告した後は、雇用保険受給者証で活動記録と受給額を確認することができる♬
認定日に正しく申告したら、しばらく待たされた後、「雇用保険受給資格者証」が返却されました。
そのなかには、
- 内職手伝い=2日間(12/14、12/16)
- 収入なし
- 次回認定日=1月22日
- 基本手当額=内緒だよ(*^_^*)
が記載されてました。
少し前までは、「雇用保険なんてなんで払わないといけないんだよ、掛け捨てじゃねーのかよ」とおもっていた時期がありましたが、こうして税金のお世話になる日がくるなんて人生どうなるかわかりませんね。
雇用保険制度、考えてくれた人、ありがとー♬
助かります~(*^_^*)
最後に~正しく申告しなかった場合はどうなるの?~
ここまで、ブログ収入と失業保険の関係について書いてきました。
一番面倒くさいのが、記事毎の収益の算出です。
もし、この面倒くさいのを言い訳にして、正しく申告しなかった場合、どうなるのでしょうか?
それは、
- 今まで貰っていた失業手当を全額返金しないといけない
- 今後一切、失業保険をもらうことができない
- 貰っていた失業保険の2倍額を罰金として払わないといけない
です。
そのため、トータルで失業保険額×3倍の金額を払わないといけなくなってしまいます(;^ω^)💦
国民が真面目に払ってくれている税金を不正に貰おうとしたという、脱税なので、まぁ仕方ないのかも知れません。
申告は面倒くさいけれど、正しく申告、正しく貰うを肝に銘じないといけません。
おわり
今日もありがとうございました。
それでは、また。
でつノ
【今後の予告】
退職とお金にまつわる話、ご興味ありますでしょうか?
・国民健康保険と会社等の任意健康保険継続どっちがお得なの?
・任意健康保険から、国民健康保険への切り替えってどうしたらいいの?
・病気でしばらく働けない場合、失業保険の延長申請したらいいよ
・退職した場合に、やらないといけないことを簡単に説明するよ
をそのうち、忘れなければ公開しようと思っています。